このたび、文部科学省(日本ユネスコ国内委員会)では、ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)第四条第一項及び第二項並びにユネスコ活動に関する法律施行令(昭和27年政令第212 号)第二条及び第三条の規定に基づき、公募を実施し、国内の教育現場における持続可能な開発目標(SDGs)の達成の担い手を育む多様な教育活動(ESD)を実施・支援する団体に対して、当該事業を実施するために必要とする経費への「ユネスコ活動費補助金」(SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業)による補助を行います。